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育児休業について
育児なび
育児休業とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。
育児休業制度・介護休業制度・看護休暇制度を設けること等により、育児や介護を行う労働者等の雇用の継続、再就職の促進を図り、職業生活と家庭生活の両立に寄与すること等を目的とする法律です。
育児休業の期間中には、勤務の実態に基づき給与は支給されないか減額されますが、それを補うものとして育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができます。
育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。日々雇用される者は対象になりません。休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業がとれます。一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次の1、2のいずれにも該当する労働者をいいます。
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